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電子計算機センター長 様
著作権法第35条適用による映像資料の(字幕入れ含む)複製作業を以下の内容で行ってください。
なお、作成した複製物は教育活動以外では使用いたしません。
<参考>
著作権法 第35条 (平成30年7月13日改正版)
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、
その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、
又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。[一部抜粋]
▶︎詳細は「電子政府の総合窓口」へ